相続により取得した場合の取得費と取得時期
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相続により取得した場合の取得費と取得時期
相続や贈与によりマイホームを取得した場合の取得時期は被相続人や贈与者が取得した時期となります。
したがって所有期間を計算する場合には期間の計算に注意が必要です。
例 )
被相続人の不動産購入日 昭和40年2月1日・・・・A
相続人の相続時期 平成23年2月1日・・・・B
相続人の売却の日 平成25年2月1日・・・・C
この場合相続人は取得時期を引き継ぐため所有期間は「C-B」の期間ではなく、「C-A」の期間となります。
よって所有期間は5年超となり税率は39%(所得税 30% 住民税 9%)ではなく、20%(所得税15% 住民税5%)となります。