売買が行われた不動産物件の固定資産税はいつ・誰が払うの?

売買が行われた不動産物件の固定資産税はいつ・誰が払うの?

投稿日:

まず、不動産の固定資産税は、毎年1月1日の所有者に納税義務があります。

その後、4月1日時点の評価額に基づき税額が決定され、5~6月ごろに納付書が届き、納めることになります。※地域によって違いがあります。

 それでは、不動産を売買した場合には、この固定資産税の取り扱いはどうなるのでしょうか?

一般的には、売主と買主の間において、引渡し日をもって日割り清算とすることが多いでしょう。

つまり、「その年の納付書は、売主のところへ届きますので、売主が納めてください。その代わり引き渡しを受けた日からの分は、買主から売主へ現金で渡します。」ということです。

また、起算日(いつから1年が始まるのか)は、東日本の地域では1月1日とし、西日本の地域では4月1日とするのが、不動産業界の慣例となっております。

但し、これは絶対の決まりではなく、あくまで契約の当事者間で、取り決めするものです。

その為、売買契約を締結する際には、しっかりと取り決めを行い、だれが納めるのか把握しておかないと、「売却したのに納付書が届いたのですが、・・・?」という状況になってしまいますね。

不動産会社さんにしっかりと確認するなどして、トラブルは未然に防ぎましょう。

Pagetop