2項道路とは

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2項道路とは、建築基準法第42条2項に規定された道路です。

まず、建築基準法第42条2項の条文では、

「この章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。」

となっております。

「前項」という記載がありますね。

前項も確認してみましょう。

「この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一. 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二. 都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

三. この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道

四. 道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

五. 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」

というように、建築基準法では、道路の幅員が4m以上(場合によっては6m)のものを道路と定めたのです。

但し、日本中には4mに満たない道路がたくさんありますので、それらを全て道路としては扱いませんとすると接道しない住宅がたくさん出てきてしまいます。

そこで、42条の2項で、「現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす」というようにし、再建築等を行う場合には、道路の中心から2m以上を確保してくださいね、としたのです。

2項道路に接する住宅が再建築等を行っていけば、将来的には4m以上の幅員を確保することができるからです。

2項道路に接している不動産の売買で注意して頂きたい点は、道路部分の後退が済んでいるかどうかということでしょう。これが済んでいなければ、再建築等の際には道路部分の後退が必要になりますので、宅地面積も減ってしまいます。

今回は、2項道路についてのみ書きましたが、不動産の取引において、道路は非常に重要です。(2cm足りないが為に、再建築できないという例もありました。)

「こういう場合は、どうなんだろう?」 などと疑問に思うことがありましたら、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

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