契約の解除ってできますか?

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●解除の要件 契約の解除とは、成立した契約の拘束力から当事者を開放し、契約がなかったものとして処理することです。いったん成立した契約を消滅させるわけですから、それだけの理由が必要となり、解除権発生の要件は法定されています。

●解除権の行使方法 解除権者の「契約を解除する」という一方的な意思表示が必要です。その意思表示が相手方に到達していなければなりません。不動産の取引では、口頭などではなく解除証書といわれる書面を取り交わします。不動産取引では契約時に支払う金銭として手付金があります。手付金の解除期日内であれば、解除することができます。ですが、手付金を受領した側の都合で解除する場合は手付金を倍返ししなければなりません。また、手付を支払った側の都合で解除する場合は手付金を放棄することで解除することができます。これが手付解除と呼ばれています。(解約手付) 余談ですが不動産取引では、手付金の相場は売買代金の1割といわれています。契約の証として支払われるものですべての契約で支払われる手付を証約手付と呼びます。

●解除権行使の効果 解除によって契約は最初からなかったことになります。当事者はその契約の拘束から解放されます。したがって契約の目的物や、代金などの受領があった場合、これを相手方に返還しなければなりません。

●解除と損害賠償 契約の解除があったからといって、債務不履行に基づく損害賠償請求権がなくなるわけではありません。現実に生じている損害の填補を、解除の有無を問わず債務者に求めるのは当然です。不動産取引では事前に契約時に違約金の額を決めていることが多いです。

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