名義人の違う物件の売却は可能ですか?

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色々なケースがあります。

相続など名義変更をまだしていないケースであれば当事者へ所有者変更登記を行えば売買可能です。

しかしまったくの第3者所有の不動産を許可なく売却することはできません。売却するに必要なものとしては「名義人(予定者)売却意思」「不動産権利証」「本人確認書類など必要書類」が必要になります。

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