名義人の違う物件の売却は可能ですか? SHOP 長岡支店 Tweet 投稿日:2015/03/03 色々なケースがあります。 相続など名義変更をまだしていないケースであれば当事者へ所有者変更登記を行えば売買可能です。 しかしまったくの第3者所有の不動産を許可なく売却することはできません。売却するに必要なものとしては「名義人(予定者)売却意思」「不動産権利証」「本人確認書類など必要書類」が必要になります。