不動産を譲渡した場合の税金
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不動産を譲渡した場合の税金
不動産を譲渡して利益がでた場合には所得税と住民税が課税されます。
利益がでた場合とは下記の算式により計算して金額がプラスになる場合をいいます。
計算式)不動産の譲渡金額 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得金額
※譲渡金額とは売却金額になります。
※取得費とは購入して取得した場合には購入金額となります。
建物がある場合には建物金額から減価償却費を控除した金額になり増改築した場合には取得費にプラスします。
取得費は取得形態(相続・交換等)により異なりますので取得費を算出する場合には専門家に相談しましょう。
※譲渡費用とはその不動産を売る為に直接かかった費用(仲介手数料・印紙代・測量費等)を言います。
税額)
上記計算式により算出した譲渡所得金額に所有期間に応じた下記の税率を乗じた額が税額となります。
譲渡所得金額 × 税率
所有期間ごとの税率)
所有期間が5年以下の場合 → 所得税 30% 住民税 9%
所有期間が5年超の場合 → 所得税 15% 住民税 5%
所有期間とは譲渡した年の1月1日により判定します。
例)平成20年2月1日に2000万円で取得したマイホームを平成25年5月1日に5000万で譲渡した場合
※減価償却は考慮しないものとする。
1)所有期間の判定 譲渡した平成25年の1月1日により判定する為5年以下となる。
2)所得税額 (5000万 - 2000万)× 30 % = 900万
住民税額 (5000万 - 2000万)× 9 % = 270万