市街化区域・市街化調整区域とは?

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今回は、市街化区域と市街化調整区域についてご案内させていただきます。

都市計画法に基づく都市計画区域には、市街化区域・市街化調整区域を定めない「非線引き区域」もありますが、下記のご案内は市街化区域・市街化調整区域の定めがあるエリアについての記載となります。

●市街化区域

市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であり、少なくとも「用途地域」が定められます。

●市街化調整区域

市街化区域に対して、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」であり、用途地域を定めないことが原則です。

分かりやすく言い換えますと、市街化区域はドンドン街を整備して人の住みやすい、暮らしやすいエリアにしていく区域になります。

それに対して、市街化調整区域は農地を大切にし、乱開発などが行われないようにしていくエリアになります。

◆不動産売買における注意点

●市街化区域の注意点

市街化区域は、市街化を促進していくエリアですので、基本的には、建築物を建築することが可能です。市街化区域は市街化調整区域に比べ、建築物を建築すること自体は容易なエリアとなります。しかしながら、注意すべき点は「用途地域」が定められているため、市街化区域内でも場所によっては建てたい建物が建築できないケースがでてくることです。用途地域は、各市(区)役所、町村役場にて取得できる都市計画図で確認することができます。土地をご購入の際には、ご契約時に購入予定地の用途地域は何なのか、どんな制限がある地域なのかをしっかり確認しましょう。

●市街化調整区域の注意点

市街化調整区域は、市街化を抑制するエリアですので、原則として建築物を建築することができません。ただし、市街化調整区域内でも建築物を建築できるケースもあります。昔から人の住んでいる土地(市街化区域・市街化調整区域が定められる前から建物があり、宅地となっている土地)で再建築をする場合や、農業をしている人の御子息等が、その地域で農業を営むために建物を建てる場合等です。注意するべき点としては、再建築ができる土地か否か、また、土地の購入者がその土地で建築をする資格があるかどうかです。

繰り返しになりますが、市街化調整区域は原則として建築物を建築することができません。土地の購入契約時には、ご希望の建築物が建築できるのか、また、どのような条件のもと建築が可能かをしっかりと確認しましょう。

土地の購入に際しては、市街化区域・市街化調整区域のみならず、都市計画区域内か否か、現況が農地の場合、宅地への転用は可能かどうか等確認すべき重要な事項が多数あります。

リセットハウスは中古住宅のため、既に建物が建築されています。また、どのような経過で建築されたか、そもそも再建築が可能な場所なのかどうか等、詳細な調査の元、商品化しています。

中古住宅に限らず、不動産のご購入に際しての疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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