2項道路とは?

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2項道路とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを指し、2項道路(みなし道路)と呼びます。

建築基準法では、接道義務として原則建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。その要件を満たさないと原則として建築できません。

しかし古くからの建物が建ち並んでいる道路では幅員4メートル未満の道路が多く、建て替え不可となってしまいます。2項道路は原則道路の中心線から水平距離2メートル後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことによって、建替えを認めることにした緩和規定です。

将来的には緊急車両の通れる、4メートルの道路に拡幅されていきますが。現実には多くの2項道路が存在します。また、セットバックは敷地の減少を生じますが、接道幅員が広い道路の方が一般的には不動産価値は高まります。

道路は一見して建築基準法上のどの種別の道路かはわかりませんので、ご自身の接道を確認する時などは特定行政庁(市町村役場等)に確認する必要があります。

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