仮換地とは?

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土地の利用増進を図るために実施する【土地区画整理事業】で換地処分(土地区画整理事業の対象地内で、従前の土地の所有者に対して、代代りの土地を割り当てたり、金銭で清算する行政処分)の前に、土地所有者に仮で割り当てられる換地のことを『仮換地』といいます。

土地区画整理事業は広い面積を整理していくので、工事完了までに数年かかる場合もあります。換地処分は全ての工事が完了した後に実施するのが原則となっています。

しかし、一部は工事が完了しているのに、換地処分が行われていないから使えないのは、もったいないので、工事が完了した部分から、仮換地を指定し、仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告の日まで、仮換地を使用収益できます。

但し、従前の土地は使用できなくなります。

仮というと、一時的に割り当てているような感じがしますが、仮換地は換地予定地ですので、自分に割り当てられる仮換地であれば、知事の許可を得れば建物の建築ができます。

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