媒介契約の種類
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媒介契約とは、不動産業者を介して売主または買主を探す契約を指します。
売主と買主を間を取り持つ、いわゆる、不動産仲介業者と結ぶ契約で、物件のご成約時には、仲介手数料が発生します。
媒介契約は3つのパターンに分かれます。
「一般媒介契約」 「専任媒介契約」 「専属専任媒介契約」の3パターンです。
専門用語を並べてしまいましたが、上記の3パターンは不動産仲介業者の≪権限の強さ≫に比例します。
一般媒介契約 < 専任媒介契約 < 専属専任媒介契約 といった並びになります。
◇表の補足
※1「自己発見取引」とは、依頼主が不動産仲介業者を介さずして、自ら直接取引をすることをいいます。
※2「指定流通機構」とは、不動産業者だけが活用することができる不動産の流通検索システムです。
さて、表の通り、何となく大枠が見えた中で、それぞれの媒介契約の特色についてのお話です。
◆一般媒介契約 (媒介契約の拘束力が低い契約になります)
・媒介契約の有効期間が無制限
・指定流通機構への登録が不要
・依頼主への活動状況の報告義務が無い
・他の不動産業者へも並行して同一の依頼が可能
◆専任媒介契約 (媒介契約の拘束力がやや高い契約になります)
・媒介契約の有効期間の上限が3ヶ月
・指定流通機構への登録が必要
・依頼主への活動状況の報告義務がある(2週間に1回以上)
◆専属専任媒介契約(媒介契約の効力が高い契約になります)
・自己発見取引ができない
・依頼主への活動状況の報告義務がある(1週間に1回以上)
・上2つ以外は専任媒介契約と同じ
媒介契約は非常に重要な資産を売却する大切な契約となりますので、それぞれの契約の特色をよくよくご検討されたうえで、ご決定ください。
リセットハウスでは、専門知識を身に付けた宅地建物取引士が多数在籍しています。
媒介契約に限らず、不動産に関する疑問やご相談はリセットハウスまで、どうぞお気軽にお寄せください。