重要事項説明書について

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みなさん、不動産取引における「重要事項説明書」という言葉を聞いたことがありますか?不動産の売買経験がある方なら、まずご存知だと思いますが、売買でなくても、アパートや借家を賃貸する時に、不動産業者(仲介業者、媒介業者)を通じて賃貸借契約を行う際には説明を受けているかと思います。

「重要事項説明書」とは簡単に言うと、当該の取引対象となっている不動産の「取扱説明書」のようなものだと思って頂いていいでしょう。説明書と言っても、対象となる不動産の説明事項だけが書いてある訳ではありません。取引に関する事項や、契約の解除に関する事項等、そもそも契約をするのかしないのかを判断する為の、それこそ「重要な事項」が記載・説明されています。

私たちが自動車や家電製品を購入すると、必ず「取扱説明書」が添付されています。不動産についても同様で、宅地建物取引業者が売主・貸主となる場合、または仲介に携わる場合には、その不動産の説明書を添付しなければいけないことになっています。しかし、同様の製品を大量に製造する車や家電と違って、不動産は2つと同じものがありません。(プランの決まった新築の建物だけなら、全く同様の物もあると思いますが...)

なので、取引に携わる宅地建物取引業者は、オンリーワンである当該の不動産について、オンリーワンの取扱説明書、つまり「重要事項説明書」を作成・説明するのです。

「重要事項説明書」は、宅地建物取引業法で作成及び説明が義務付けられたものですから、しっかりとしたルールがあります。一般的な宅地・建物の不動産売買(マンションを除く)を例にあげると、主なルールとしては、まず、以下のように記載すべきものが定められています。

【対象となる宅地又は建物に直接関係する事項】

1.登記事項証明書に記載された事項

(当該建物の所在・地番・面積・新築年月日など)

2.都市計画法や建築基準法などの法令に関する事項

  (建蔽・容積率や、用途地域、地区計画などによる制限など)

3.私道およびその負担に関する事項

  (道路の種類、接道、負担の有無など)

4.電気・水道・下水などのライフラインの整備状況や負担に関する事項

  (ライフラインの種類や持分、負担金など)

5.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等

  (未完成物件の場合、完成時の状況など)

6.当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か

7.当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

8.石綿(アスベスト)使用調査の有無及び内容

9.耐震診断の有無及び内容

10.住宅性能評価を受けた新築住宅であるか否か

 

【取引条件に関する事項】

1.代金及び交換差益以外に授受される金額

(手付金など)

2.契約の解除に関する事項

(手付解除や違約解除について)

3.損害賠償の予定または違約金に関する事項

(契約解除による損害賠償や違約金などについて

4.手付金等の保全措置の概要

5.支払金・預かり金の保全措置の概要

6.金銭の賃借のあっせん

7.瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要

8.割賦販売に係る事項

 

【その他の事項】

1.供託所等に関する事項 ※その他、取引の判断に重要な影響を及ぼす事項についても記載・説明されます。

そして、これらの事項が記載された「重要事項説明書」は、「宅地建物取引士」と呼ばれる国家資格を持った者が作成し、説明をすることが義務付けられています。

 以上のように、対象となる不動産に関する多くの事項について調査等を行い作成された「重要事項説明書」は、契約の判断材料として、非常に重要な資料です。しかし、実際には普段聞きなれない用語や法律的な表現も多く一度の説明ではなかなか理解できない事も多いとは思います。

弊社リセットハウスでは、担当のスタッフが責任を持って物件を調査し「重要事項説明書」作成、及び説明に携わります。リセットハウスご契約の際には「重要事項説明書」についてご不明な点は何なりとお尋ね下さい。

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