不動産が売買された年の固定資産税は誰が払うの?

不動産が売買された年の固定資産税は誰が払うの?

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固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産を所在する市町村に納める税金です。

不動産売買における弊社の契約書雛形では、「本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主が、引渡日以降の分を買主がそれぞれ負担します。」としており、引渡日をもってその年の固定資産税を精算することが一般的です。

また、固定資産税は毎年1月1日に所有している人がその年の4月1日から始まる年度分の納税を行います。起算日の基準は法に明確な規定がない為、不動産取引の一般的な慣行としては、東日本においては課税起算日を1月1日とし、西日本では4月1日にするなどの傾向があります。

不動産売買においての固定資産税の精算は、売主と買主双方の合意により行います。売買契約書により起算日、支払い方法、計算方法等を定め円滑な取引が出来るようにしております。

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