「債務整理」とは何ですか?

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債務整理は、借金の返済継続が困難な場合、法律による手続き、または、当事者との話合いで、支払い方法を変更したり、債務を圧縮、または帳消しにすることを言います。

債務整理とは4つの方法の総称です。

1:任意整理

 裁判所を通さず、借金減額の示談を行う

2:特定調整

 裁判所を利用して、借金減額の調停を行う

3:個人再生手続

 裁判所の決定により、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる

4:破産手続

 裁判所の決定により、財産処分や資格制限を伴うが、借金を帳消しにできる

 

債務整理を行う場合、困窮状況に応じて1<2<3<4と、方法を検討します。

債務整理とは方法が違いますが、不動産取引において任意売却という方法で債務を整理するお手伝いをさせていただくことがあります。

 

任意売却とは、住宅ローンが払えない状況で、その住宅の売却により、住宅ローンの完済や圧縮、売却後の引越費用や新居の費用等についての準備も行い、計画的に再スタートをすることです。

各方法には、メリット・デメリットがありますので、借金の状況に応じて、選択する方法を十分に検討する必要があります。

リセットハウスでは、任意売却のご相談を随時受付しております。

迅速・秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。

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