売買契約時にはどのような書類が必要ですか?(売主・買主ともに)

売買契約時にはどのような書類が必要ですか?(売主・買主ともに)

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不動産の売買契約時にはご本人様確認をさせていただきます。

これは、どのような不動産の売買契約においても運転免許証等の確認を行います。

通常、最低限の持ち物としましては「運転免許証」「ご印鑑(実印推奨)」となります。

●●リセットハウスにて不動産の買取をさせていただく場合のお持ち物●●

 リセットハウスでは、お取引の保護、ご本人様確認の徹底のために、上記に加え、下記書類のご用意を契約時までにお願いしています。

 

●住民票(住所地の市役所で取得)

ご本人様確認及び全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)との氏名や住所の差異がないか確認いたします。差異がある場合、氏名(住所)変更登記が必要となります。

●身分証明書(本籍地の市役所で取得)

行政の発行する身分証明書には、「破産の宣告」「禁治産または準禁治産の宣告」「後見登記」の通知の有無が確認できます。上記に該当する場合、売買契約が無効となる可能性がりますので、確認をさせていただきます。難しい内容ですので、ご興味のある方はインターネット等でお調べください。

●印鑑証明書(住所地の市役所で取得)

原則本人しか所得できない書類となりますので、ご本人様確認のために確認させていただきます。また、印鑑登録をした実印をお持ちかどうか、既にお持ちの実印に欠損がないかも確認させていただきます。これは、所有権移転の時に法務局が売主様の実印を印鑑証明書と照合するためです。

●公課証明書(住所地の市役所で取得)

公課証明書というのは、いわゆる固定資産税(+都市計画税)を確認する書類です。所有権移転日を境に、1年間の固定資産税を日割精算させていただくために必要な書類です。

●登記されていないことの証明書(本籍地所在地方法務局の本局で取得)

こちらの証明書では、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないことを確認いたします。

上記に該当する方は、制限行為能力者といいまして、本人の意思で自由に契約できない場合があります。ご契約が後から無効にならないように確認させていただきます。

●権利証(登記識別情報通知)

契約時点においては、確認のみさせていただきます。権利証を無くされている場合、別途費用と手続きが必要になるため確認させていただきます。契約時には受領いたしません。

●売買代金支払先のご通帳

売買代金のお振込先の口座番号等を伝え間違いのないように、ご通帳自体を確認させていただきます。

●運転免許証(写し)

ご本人様確認のため、確認させていただきます。

●実印

印鑑証明書と照合させていただくために、実印でのご契約をお願いしています。

○○リセットハウスをご購入いただく場合のお持ち物○○

○運転免許証(写し)

ご本人様確認のため、確認させていただきます。

○ご印鑑(実印推奨)

必ずしも実印である必要はありませんが、売買契約書に押印する印鑑ですので、実印をお奨めしています。

リセットハウスでは不動産を買取させていただく際のご本人様確認を特に重視しています。これは、次に住んでいただくお客様にご安心してお引渡しをさせていただくためです。その他、お取引に関するご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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