公道・私道、道路の違いはなに?

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皆様、「公道(こうどう、おおやけどう)」「私道(しどう、わたくしどう)」と耳にされたこともあると思います。また、「私道につき通行禁止」なんて看板も見かけたことがあるかもしれません。

そもそも、一言に道路(道)と言っても、幅員(道路の幅)や形状、舗装の状況など、様々な物があります。近隣住人が通る道として自然発生的にできた、人1人分がやっと通れるあぜ道などのような道から、国道や高速道路のように幅員が広く交通量の多い道路まで様々です。

ここで、本題の「公道」と「私道」の違いとは?に戻りますが、具体的は、現状道路になっている土地の所有者を調べることで、「公道」と「私道」を見分けることができます。つまり、「公道」とは市町村や国、地方公共団体などが所有・管理し、一般の交通のために使用される道(道路)で、「私道」は、私人や民間の法人が所有・管理している道路です。

では、冒頭にもあるように「私道」は、本当に所有者や一部の方々しか通行してはいけないのでしょうか?

これについては、その「私道」の種類が重要になってきます。ここでいう種類とは「建築基準法上の道路」として認定されているか否かです。建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されており、主な物を挙げると下記のような種類があります。

(1)建築基準法第42条第1項第1号 道路法による道路(国道、県道、市道等)

(2)建築基準法第42条第1項第2号(開発道路等) 土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路

(3)建築基準法第42条第1項第3号 建築基準法施行時以前より存在する道路

(4)建築基準法第42条第1項第4号 道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で特定行政庁が指定した道路

(5)建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路) 土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路

(6)建築基準法第42条第2項(みなし道路) 建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で、将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路

これらの道路の中でも、「私道」には(5)の1項5号道路と(6)の2項道路である場合が多いです。 

建築基準法上に定める「私道」は、私有地であっても道路としての役割を果たすために公法的な規制(建築基準法や道路法など)を受けています。一部の制限を抜粋すると、

・何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。(道路法第七十六条(禁止行為)第3項)

・建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。(建築基準法第44条 )

・・・とあります。ここで、建築基準法に定める「私道」は建築基準法に定める道路ではありますが、道路法に定める道路では無いということがポイントです。ざっくりと言いますと、建築基準法に定める「私道」には建築物や擁壁を築造してはいけませんが、所有者が動産をみだりに置いてはいけないことや、第三者が専ら通行することができるとは明確に定められていないのです。逆説的に言えば、建築基準法に定める「私道」だからと言って、誰しもがその通行権を認められるわけではないことに注意が必要です。(過去の判例などを見ると、一般的には、その「私道」を慣習的に通行する必要がある者の通行は裁判でも認められているようです。)

逆に、「私道」が建築基準法に定める「私道」でない場合はどうでしょうか?これは、単純にその「私道」所有者の土地であり、一見道路の様になっていても、自由に通行できない土地です。また、このような「私道」接する宅地は「接道義務を満たしていない」為、一般的には建築することもできません。

今回は、「公道」「私道」について、一部をかいつまんでお話ししましたが「道路(道)」には、多くの種類があり、法的な制限も多く係ってきます。特に「私道」の場合は、確認すべき事項が煩雑となりますが、当社のリセットハウスではそれらをしっかりと調査し、必要に応じて関係先から承諾や同意を頂いておりますのでご安心ください。

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