瑕疵担保責任って何ですか?

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瑕疵担保責任とは、売買の対象物に瑕疵(本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないことになっており、弊社の中古住宅では原則引き渡しから2年以内の瑕疵担保責任を負っています。

新築住宅の場合では、平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。新築住宅の請負人または売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間その瑕疵担保責任を負う事になりました。

 不動産物件を購入後に雨漏り、腐食、傾き、シロアリ被害等があった時でも不動産会社である弊社では上記の期間、責任を負うことになります。また責任を負うからこそお客様に安心、安全な物件を提供できるよう施工をしております。

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