不動産物件購入時にかかる諸費用について
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一戸建て住宅を購入する際、さまざまな費用がかかります。
ここでは、中古一戸建て購入を例としまして、各諸費用が、いつ、何に、どのくらいかかるのか、時系列でご案内します。
不動産(土地付建物)売買契約締結の時
〔税金〕
●不動産売買契約書に貼付する収入印紙(印紙税)
→貼付しなければならない印紙は契約金額により異なります。
契 約 金 額 |
印 紙 税 |
100万円超 500万円以下 |
1,000円(2,000円) |
500万円超 1,000万円以下 |
5,000円(10,000円) |
1,000万円超 5,000万円以下 |
10,000円(20,000円) |
※( )は軽減前の税額です。軽減税額は平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成された契約書が対象となります。
〔その他費用〕
●宅地建物取引業者に支払う媒介報酬
→ 一般的には仲介手数料と呼ばれているものです。媒介を依頼する業者によりますが、支払う媒介報酬のうち、売買契約締結時に半金、残りの半金を残代金清算時(決済時)に支払うケースと残代金清算時(決済時)に一括で支払うケースがあります。
尚、売買価格(消費税込の物件については消費税を除いた価格)に応じて報酬額の上限が法律で定められています。
売買価格(消費税を含まない) |
媒介報酬額(消費税を含む) |
200万円以下 |
売買価格の5.4% |
200万円超400万円以下 |
売買価格の4.32% |
400万円超 |
売買価格の3.24% |
例)1,000万円(消費税無し)の物件を買った場合、媒介報酬は
(200万×5.4%)+(200万×4.32%)+(600万×3.24%)=388,800円
となります。
●手付金
→ 売買契約締結時に、売買価格に対して一般的には10%程度を目安として売主に対して支払います。手付金は本来、売買代金の一部(内金)ではありませんので、一般的には、売買契約書の約定事項等で『手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当します。』といった条項を記載します。
また、手付金の法的意味合いは以下の通りです。
『証約手付』 『解約手付』 『違約手付』
証約手付:その契約が成立したことを証するものとして授受。
解約手付:『手付金放棄、手付金倍返し』による、契約解除ができるように授受。
違約手付:違約があった際には没収できるものとして授受。
※詳しくは当該契約の契約解除に関する事項をご確認ください。
住宅ローン関連
〔税金〕
●金銭消費貸借契約書に貼付する収入印紙(印紙税)
→ 貼付しなければならない印紙は契約金額により異なります。
契 約 金 額 |
印 紙 税 |
100万円超 500万円以下 |
1,000円(2,000円) |
500万円超 1,000万円以下 |
5,000円(10,000円) |
1,000万円超 5,000万円以下 |
10,000円(20,000円) |
※( )は軽減前の税額です。軽減税額は平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成された契約書が対象となります。
〔その他費用〕
●保証付住宅ローンの場合
→ 保証料(一時払いor金利上乗せ払い)※融資金額や保証会社によって保証料額は異なります。
●金融機関に支払う事務手数料※金融機関によって手数料額は異なります。
●団体信用生命保険料
→ 民間の金融機関では金利に含まれているケースがほとんどですが、フラット35等では任意で別途加入する必要があります。
●火災保険、地震保険
→ 金融機関が斡旋する場合もありますが、保険会社の選択は自由です。弊社では、万一の際にワンストップサービスをご提供できるよう、損保代理店として火災保険のご提案をさせていただいております。
残代金清算時(決済時)
〔税金〕
●登録免許税(所有権移転)
土地の固定資産税評価額×15/1,000(20/1,000)※(1)・・・・・壱
建物の固定資産税評価額×3/1,000(20/1,000)※(2)・・・・・・弐
壱 + 弐 = 登録免許税(所有権移転)※100円未満は切り捨て
●登録免許税(住宅ローン使用時:抵当権設定)
設定する債権額(借入額)×1/1,000(4/1,000)※2 ※100円未満は切り捨て
※1( )は軽減前の税率です。軽減税率は平成27年3月31日までの間に登記を受ける場合に適用されます。
※2( )は軽減前の税率です。軽減税率は、下記要件を満たす場合に適用されます。尚、軽減税率は平成27年3月31日までの間に登記を受ける場合に適用されます。
◆自己居住用としての取得。
◆課税床面積が50㎡以上。
◆取得後1年以内に登記。
◆次のいずれかに該当
1) 耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外は築20年以内
2) 上記に該当しない場合、新耐震基準に適合していることの証明がされている、または既存住宅瑕疵保険に加入している
●固定資産税および都市計画税
一般的には当該年度分の税額を、残代金清算時(決済時)に日割計算して清算します。決済日前日までの分は売主負担、決済日当日からの分は買主負担として清算し、当該年度分は売主が納税します。
※固定資産税および都市計画税は1月1日時点での所有者に課税されます。
〔その他費用〕
●司法書士報酬
各種登記手続きは有資格者である司法書士に委任して行ってもらいます。報酬額は、登記手続きの内容によって異なります。
●媒介手数料
売買契約時に半金分を支払っていれば、残りの半金分。
残代金清算時(決済時)に一括で支払うことになっていれば、この時点で約定額を支払います。
その後
〔税金〕
●不動産取得税
下記要件を満たす場合は軽減税率等が適用されます。
●買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得。
●課税床面積が50㎡以上240㎡以下。
●次のいずれかに該当
1・・・火建築物は築25年以内、耐火建築物以外は築20年以内
2・・・昭和57年1月1日以降に建築(課税台帳に記載された新築日で判断)
3・・・上記に該当しない場合、新耐震基準に適合していることの証明がされている、または既存住宅瑕疵保険に加入している
(土地の固定資産税評価額×1/2×3/100)-控除額(下記AかB多い方の額)・・・・(1)
A=45,000円
B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)(課税床面積×2(200㎡限度))×3/100
(建物の固定資産税評価額-控除額)×3/100・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
控除額一覧表(長野県)※建築時期に応じて
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
4,200,000円 |
昭和60年7月1日~平成1年3月31日 |
4,500,000円 |
平成1年4月1日~平成9年3月31日 |
10,000,000円 |
平成9年4月1日~ |
12,000,000円 |
(1) + (2)=不動産取得税※100円未満は切り捨て
〔その他費用〕
●引っ越し費用
●家具や家電の購入費用
●定期的なメンテナンスに備えた貯蓄
等々
一戸建ての購入に際しては、物件の価格等によっても異なりますが、物件の売買価格のほかに、税金およびその他の費用として、概ね150万~200万程度は必要になります。
単純に売買価格のみで資金計画や住宅ローンの返済計画を立てて『今の家賃とそれほど変わらないから大丈夫!』と早合点してしまうのは黄色信号です。
弊社は不動産のプロ(宅地建物取引主任者)、住宅ローンのプロ(住宅ローンアドバイザー)、ライフプランのプロ(ファイナンシャルプランナー)が多数在籍しております。
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