不動産売買が行われた物件の固定資産税はいつ・誰が払うの?

不動産売買が行われた物件の固定資産税はいつ・誰が払うの?

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固定資産税の納付義務者は、毎年1月1日現在の所有者が納付義務(全額)を負います。

売買が行われた物件は、引き渡し日を基準に日割りで(月割り)計算して売主・買主で精算することが一般的です。(※支払い義務は、1月1日の所有者のままなので売主に納付義務があります。)

不動産の売買契約において、当事者間で固定資産税の納付分担の起算日を定めます。東日本では基本的に1月1日を起算日としますが、西日本では4月1日を起算日として計算します。

固定資産税の支払時期は、年4回に分けて支払いがあります。(一括精算可)

支払期日は、市町村で決められることになっています。

参考として、一部地域の納付時期です。(平成26年度分)

【東京】

第1期・・6月末             

第2期・・9月末

第3期・・1月上旬

第4期・・3月上旬

 

【熊本】 

第1期・・6月上旬

第2期・・7月末

第3期・・9月末

第4期・・1月上旬

 

【札幌】

第1期・・4月中旬

第2期・・7月中旬

第3期・・9月中旬

第4期・・12月中旬

【奈良】

第1期・・4月中旬

第2期・・7月中旬

第3期・・11月中旬

第4期・・2月中旬

 

【大阪】

第1期・・4月中旬

第2期・・7月中旬

第3期・・12月中旬

第4期・・2月中旬

 

【山口県】

第1期・・4月中旬

第2期・・7月中旬

第3期・・12月中旬

第4期・・2月中旬

 

【尾道市】

第1期・・5月中旬

第2期・・7月中旬

第3期・・9月中旬

第4期・・12月中旬

 

【沖縄】

第1期・・4月末

第2期・・7月末

第3期・・12月末

第4期・・2月末

 

【青森県】

第1期・・4月末

第2期・・7月末

第3期・・9月末

第4期・・12月末

【千葉市】

第1期・・4月末

第2期・・7月末

第3期・・12月末

第4期・・2月末

 

【仙台市】

第1期・・4月末

第2期・・7月末

第3期・・9月末

第4期・・1月末

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