不動産の売買契約時に必要なものって?

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不動産を売却する時の必要書類

●権利証(登記識別情報)...この書類は自己が真正な所有者であることを証する為に法務局に提出する書類で、不動産を売却して売却代金を受領する際に、同時にこの権利証(登記識別情報)を買主に交付します。

●固定資産評価証明書及び固定資産税の納税通知書...売却する不動産すべての固定資産評価証明書が必要となります。固定資産税の年税額確認の為と、登記の登録免許税算出の為に使用します。代金決済が4月以降となる時期は、4月以降の評価証明書が必要となります。

●境界確認書...境界確認書は、売却する土地の面積や境界を明確にする書類です。売却する土地の境界や面積が確定していない場合は、土地家屋調査士に依頼して、隣接するすべての土地所有者に立会を求め、確定測量図を作成します。

●建築確認済証及び検査済証...建築確認済証は、建物の工事に着手する前に行う建築確認申請の際、建築計画が建築基準法に適合している事を証するものとして交付される書類です。検査済証は、建築された建物が建築基準法に適合している事を現地での検査を経て確認し、交付される書類です。この書類を売主が所持している場合には買主に交付します。

●建築設計図/工事記録書等/耐震診断報告書/アスベスト使用調査報告書...建築設計図書や工事記録書は、建築時の詳細な設計や工事内容を表すもので、住宅リフォームや維持管理をしていく上で重要な書類です。新耐震基準の導入前に建築された建物で耐震診断を行っている場合は、その内容について契約時に買主に説明する事が必要となります。アスベストの使用の有無について調査を行っている場合はその内容について買主に説明する事が必要となります。

 

不動産を購入する場合

●実印/印鑑証明書...契約書押印の他、登記時や住宅ローン利用時に必要です。

●源泉徴収票...住宅ローン利用時に必要です。

●運転免許証/健康保険証...本人確認他、住宅ローン利用時に必要です。

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