公道や私道ってどう違うの?

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【公道】とは、国や地方公共団体が維持管理を行っている道であり、誰でも通ることができる道路です。それに対し【私道】とは、個人が所有または共有している敷地を道路としているものであり、所有または共有する個人が維持管理を行っているため、所有者ではない人は通行を拒否される可能性があります。

建築基準法による道路の種類としては主に下記にようなものがあります。

■道路法による道路(建築基準法42条1項1号道路)・・・国や地方公共団体が維持管理する道路で幅員が4m(または6m)以上のもので、いわゆる「公道」です。

■開発道路(建築基準法42条1項2号道路)・・・開発許可等を受けて造成された道路です。公に寄附され42条1項1号道路になることもありますが、造成会社の法人名義のままで法人が維持管理を行っている場合もあります。

■位置指定道路(建築基準法42条1項5号道路)・・・特定行政庁から位置の指定を受けてつくられた道路で、個人の所有または共有で維持管理されている場合が多いです。

■2項道路(建築基準法42条2項道路)・・・昭和25年の建築基準法施行時、すでに建物が建ち並んでいた道路で、幅員が4m(または6m)未満のもので特定行政庁が指定した道路です。この道路の両側に位置する敷地に建物を建築する場合は、道路中心線からそれぞれ2m後退したところを道路境界線とし、幅員を合計4m確保するようにしなければなりません。

■43条但書道路・・・建築基準法による道路ではないため、原則、その道路に接する土地には建築できません。ただし、各種の条件をクリアし特定行政庁が許可をしたものについては例外的に建築を認める場合があり、それを一般的に43条但し書き道路と呼びます。

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