瑕疵担保責任って何をするもの?

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まず「瑕疵」とは、見えない傷や欠陥のことです。

例えば白アリの被害や、雨漏り、建物の柱や土台など主要な木部の腐食など、一般の人が物件を見ても気が付かない部分についての傷などが対象となります。ですので、例えば床や壁の傷など、目に見えて容易に気が付く部分は対象となりません。

次に、「瑕疵担保責任」とは、売主が買主に対して負わなければいけない「保障」のことです。上記に述べた「瑕疵」が発見された場合、買主は売主に対してその瑕疵の修理、またはその瑕疵により生じた損害の請求をすることができます。その瑕疵により契約の目的を達成できない場合は、契約を解除することも可能です。

ただし、売主が瑕疵担保責任を負う期間は契約書の特約に定めてあることが多く、その期間を経過した後は、売主へ瑕疵担保責任を請求することはできません。

また、売主が個人の場合は、瑕疵担保責任が免責になったり、数か月という短期間だったりすることがありますが...、

リセットハウスの中古住宅は全て【2年間の瑕疵担保責任】がついておりますので、安心してご購入いただけます。

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