契約解除ってできるの?

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一度締結した売買契約を解除するには、主に下記のような方法があります。

【白紙解除になる場合】

引渡し前の滅失・毀損による解除

売買契約締結後、引渡しまでの間に天災地変等、売主買主どちらの責任でもない理由で物件が無くなってしまった場合や、修復するのに多大な費用がかかるほど壊れてしまった場合は、互いに書面により通知することで契約を解除することができます。

融資利用特約による解除

売 買契約に融資利用の特約を付帯していた場合、買主の責任によらない理由で住宅ローン審査が通らなかった、または融資金額が減額されてしまった場合、契約を 解除することができます。ただし定められた期日を過ぎてしまった場合や、虚偽の申告をした等買主の責任による理由で融資の承認が下りない場合は契約を解除 することができません。

【ペナルティを伴う場合】

手付解除

売買契約締結時に買主が売主へ支払う手付金を元に契約を一方的に解除する方法です。契約を解除する側に手付金相当額のペナルティが課されます。

売主が解除する場合は、受領済の手付金を返還し、さらに手付金と同額のお金を買主へ支払わなければなりません。

買主が解除する場合は、支払済の手付金の返還を受けることができません。

契約違反による解除

相 手が売買契約の履行を行わない場合、まずその相手へ書面により契約の履行を催告し、それでもダメな場合は契約違反による解除を行い、相手方へ違約金を請求 することができます。なお、違約金の金額は予め売買契約時に定めてあるため、実際の損害額に関わらず違約金の増減はできません。

ですが、せっかく契約までたどり着いたのですから...できれば、契約解除しなければいけないような状況にはならない方が望ましいですね。

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