債務整理ってどのような事ですか?(種類・内容)

債務整理ってどのような事ですか?(種類・内容)

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 債務整理とは、借金で困っている人を再生させる法律で守られた解決方法で、主に次の3つの方法があります。

1.任意整理

裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と債権者との間で利息や支払額の調整をするなどして、借金額を圧縮する方法です。

メリットとしては、裁判所等を通さないので手続きが比較的簡単であることや、余計な利息を払わなくてよくなり返済計画を立てやすいことなどがありますが、反面デメリットとして、任意整理に詳しい弁護士等に依頼をしないと交渉がうまくいかない可能性があることや、安定した収入があることが条件であること、信用情報機関のブラックリストに載ってしまい数年間借入等ができなくなること、などがあります。また、借金の元金は返済しないといけません。

2.民事再生

借金額が大きく返済が困難ですが自己破産はしたくない人や、住宅などの高額な財産を手放さずに住宅ローン以外の借金額を減額する方法です。

メリットとしては、任意整理と違い借金元金を大幅に減額できることや、財産を手放すことなく返済計画が立てられること、自己破産のように資格制限がないことなどがありますが、反面デメリットとして、住宅ローンの減額はできないため、住宅ローンの返済にお困りの人には不向きであること、安定した収入があることが条件であること、信用情報機関のブラックリストに載ってしまい数年間借入等ができなくなること、などがあります。また、減額後の借金を3年間一定額支払い続ける必要があります。

3.自己破産

任意整理や民事再生でも返すことができないほどの借金がある場合に、裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにする方法です。

メリットとしては、借金が帳消しになることや、資産を持たない人の場合は破産開始決定と同時に破産手続きが終了(同時廃止)するため、手続きがスピーディーであることなどがありますが、反面デメリットとして、住宅や車等の財産がある場合は手放さなければならないことや、信用情報機関のブラックリストに載ってしまい数年間借入等ができなくなること、一定の職業につけなくなる(資格制限)ことなどがあります。また、債務者が自己破産しても保証人には影響がなく、保証人が代わって債務を請求されることになりますので注意が必要です。

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