自宅を売却して損失がでた場合の特例
- SHOP 群馬オフィス
投稿日:
自宅を売却して損失がでた場合の特例
自宅を売却して損失がでた場合にはその損失金額の一部を他の所得と損益通算することができます。
また損益通算してもなお損失がある場合には翌年以降3年間に繰越ができます。
ただし譲渡する前年または前々年において居住用不動産にかかる一定の特例を受けている場合や 配偶者や親族に譲渡した場合はこの規定を使えません。
適用要件)
(1)譲渡資産
所有期間5年超の居住用資産であること。
(2)住宅ローン
金融機関から借り入れたローンで償還期間が10年以上のものがあること。
損益通算可能額)
1 )譲渡価格-取得費 2 )住宅ローン残高-譲渡対価 のいずれか小さい金額
例 )譲渡価格 1000万円
取得費 1500万円
住宅ローン残高 1200万円の場合
1 ) 譲渡価格-取得費 1500万円-1000万円 = 500万円
2 ) 住宅ローン残高-譲渡対価 1200万円-1000万円 = 200万円
よって 2 )< 1 )となり 小さい金額である200万円が翌年以降3年間損失を繰越できます。